告示37号の第1条・目的に以下のように明記されて
います。
この基準は、法の適正な運用を確保するためには
労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に
行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と
請負により行われる事業との区分を明らかにする
ことを目的とする。
「告示37号」の目的について、ここでは「派遣か請負か」
を区別することを目的とする、としています。
しかし、労働局は、「派遣と請負」の区別というよりも、
もっと大きく「派遣かそれ以外か」の区別という視点で
「告示37号」をとらえているようです。
例えば、「単純な作業」を委託する「業務委託契約
(作業委託契約)」(=民法で言えば「準委任」にあたる
もの)についても、「指揮命令」がなされていれば、
それは「派遣」であると判断されます。
つまり、「請負」のように「完成」を求められるような
業務でなくても、「告示37号」を基準に判断されると
いうことです。
「告示37号」をそのまま読むと「請負」以外の業務に
ついては基準を示していないようにも思われますが、
実際の運用はそのようにはなされていないことを
把握しておくといいと考えます。
【参照】
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分 に関する基準
(昭和61年労働省告示第37号)
(最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)