労働者派遣・請負

派遣先は派遣社員に対して採用面接を行っていいのか

派遣社員は、派遣会社の社員であるという
ことから、派遣社員は派遣先の社員ではな
いということになります。

このことから、派遣先の社員ではないとい
うことは、派遣先が派遣社員を雇用してい
ないことを意味します。

さらに、雇用していないということは、採
用していないということです。

これは当然のことですね。

派遣先は、派遣される人物の性格や能力な
どを知りたいと思うでしょう。

しかし、派遣法によれば、派遣前の面接や
履歴書提出などは、派遣される人物を特定
する行為とみなされ、原則として禁止され
ています。

派遣先は、採用行為は行うことができない
ため、マッチングを派遣会社が行うという
のが派遣法の理念です。

しかし、派遣先としては、自分たちの職場
にどんな人物がやってくるのか知りたいと
思うこともあるでしょう。

しかし、派遣法は、雇用主でない派遣先の
採用行為(個人を特定する行為)を禁止し
ています。

派遣社員の保護を強化するため、このよう
な措置を取っており、ルールは守らなけれ
ばなりません。

ただし、例外も存在します。

例えば、雇用契約を結んだ後の派遣前の打
ち合わせは可能です。

また、派遣社員の希望により、職場見学が
行われることもあります。

また、紹介予定派遣の場合も、例外が認め
られます。

雇用契約を結んだ後の派遣前の打ち合わせ
は、派遣法の枠組み内で許容されており、
このような打ち合わせは、派遣先と派遣社
員が相互に期待や責任を明確にするのに役
立ちます。

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