労働者派遣・請負

令和3年6月報告分「労働者派遣事業報告書」の新様式

派遣元事業主は、毎年6月中に事業報報告書の提出が義務付けられ
ています。今回、制度改正に伴いその報告様式が改正され、令和3
年6月報告分からは改正様式での報告が必要となります。

このたび、制度改正に伴い報告様式を改正しましたので、令和3年
6月報告分からは改正様式での報告となります。

※「年度報告(2~6面)」については、事業年度終了日が令和3年3
月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支えないとさ
れています。

<令和3年6月報告分「労働者派遣事業報告書」の新様式>
https://www.mhlw.go.jp/content/000766062.pdf

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