労働者派遣・請負

「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」について

2020年4月から施行される改正労働者派遣法においては、派遣元は
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し
なければならないこととなっています。

つまり、改正派遣法の同一労働同一賃金ルールとして、派遣元は、
「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択し、
対応することが義務づけられました。

●「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」について

(1)「派遣先均等・均衡方式」とは?
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員の待遇を、派遣先の従業
員の待遇と均等・均衡になるように設定することにより同一労働同
一賃金ルールに対応する方式です。

派遣先の従業員と同じ仕事をし、仕事内容の変更の範囲や配置転換
の範囲も同じ派遣社員については、派遣先の従業員と同一の賃金を
支給しなければならないことになります。

<例>
派遣先が皆勤手当を従業員に支給している場合、派遣社員にその派
遣先従業員と同じ仕事をさせる場合には、派遣社員にも同様に皆勤
手当を支給する必要がある。

(2)「労使協定方式」とは?
「労使協定方式」とは、派遣会社が、派遣社員の待遇について、厚
生労働省が毎年6月から7月に職種ごとに定める賃金額以上にする
ことを定める労使協定を派遣会社の労働者代表と取り交わすことに
より対応する方式です。

この方式によれば、賃金額については、派遣先の従業員の待遇と同
等にする必要はありません。

ただし、福利厚生(例えば、慶弔休暇の有無や休憩室の利用など)
や教育訓練など賃金以外の待遇面については、同じ事業所に勤務す
る派遣先の従業員との均等、均衡を確保する必要があります。

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