労働者派遣・請負

委託(準委任)契約でも労働者供給事業で行政指導の対象に

派遣法改正、労働契約法改正の影響を受けてか、

業務請負や業務委託を検討する会社が増えつつ

あるようです。

請負と委託(準委任)はそれぞれ民法に明記され、

同じように感じるかもわかりませんが、

別物です。

【請負】民法第632条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、

相手方がその仕事の結果に対してその報酬を

支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

【準委任】民法第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託に

ついて準用する。

派遣法逃れで契約だけをこれらにするのは、

厚生労働省(労働局)によって労働者供給事業に

問われれば“偽装請負”となり、行政処分が発令

されることとなります。

明らかに脱法行為です。

-労働者派遣・請負

© 2024 カン労務士事務所