労働条件・環境

カスタマーハラスメントに対する取組み

2022年4月1日から中小企業に対して、パ
ワーハラスメント防止措置をとることが義
務付けられています。

大企業については、2020年6月施行で先に
措置義務がスタートしています。

法施行に際し、厚生労働省は、セクハラも
含めた職場でのハラスメント防止のために
事業主がやるべきことをまとめた資料を公
表しています。

●企業側の対策は

大雑把に言うと、会社は「職場で」(事業主
が管理できる場所、労働者に対して)ハラ
スメント行為が起こらないように、

・周知・啓発をする

・相談窓口を設置する

・実際にハラスメントが発生した場合には
適切な対応(事実確認と事実が確認できた
場合は懲戒処分や人事異動などで対応)

これらがすべきことです。

ただし、ハラスメント問題は、社内だけで
発生するものではなく、例えば、取引先関
係者や顧客、さらには就活学生との間でも
生じ得ます。

自社の雇用する労働者が加害者になる場合
もあるでしょうし、逆に被害者になる場合
もあります。

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