労働条件・環境

身元保証人の責任とは

身元保証契約を交わすと、労働者が会社に損害を与えて

しまった場合、労働者が支払えず、逃げてしまった場合

などに、代わって賠償責任を負うとされています。

身元保証責任なので、以下のような決まりがあります。

1. 身元保証人の保証期間

 期間の定めがない場合は、契約成立の日から3年間。

 期間を定める場合は、5年間まで(それ以上の契約は5年

 と看做す)更新するときも、5年

2. 会社の通知義務

 労働者の勤務態度に問題があり、身元保証人に責任が

 出そうなとき仕事内容・勤務地が変更したとき

会社が身元保証人に損害賠償を請求できる場合は、以下の

ようになります。

・ 労働者が一方的に退職してしまったために、会社の業務が

 著しく滞った

・ 横領した

・ 居眠りなどで事故をおこした

・ 商談などを無断欠席し、取引先の信頼を失った

・ 故意に会社の備品を破壊した

※根拠条文:身元保証ニ関スル法律 昭和8年10月1日施行

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