労働条件・環境

令和6年4月より労働条件の明示ルールが変更へ

労働契約締結の際や有期労働契約の更新の
都度、全労働者に対し労働条件を明示する
必要があります。

使用者から労働者に対する労働条件明示の
ルールが、2024年4月から変更になります。

有期雇用者の無期転換をめぐるトラブルを
未然に防止する目的で、現在使用者側に義
務付けられている明示事項に新たに4項目
が追加されることになります。

今回の変更では、労働条件の明示ルールに
次の4項目を加わることになります。

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示

2.更新上限(通算契約期間または更新回数の
上限)の有無と内容

3.無期転換申込機会の明示

4.無期転換後の労働条件の明示

今回の改正は、令和6年4月1日以降に締
結される労働契約から適用となります。

令和6年3月31日以前に労働契約を締結す
る場合には、改正前のルールが適用される
ので、新たな明示ルールに基づく明示は不
要となっています。

労働条件に関する労働者側の理解を深める
ために、令和6年3月31日以前から新たな
ルールにより対応することは、望ましい取
組みとされています。

今回の改正は、令和6年4月1日以降に締
結される労働契約から適用となります。

<参照:厚生労働省>
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

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