労働条件・環境

休職する従業員の給与はどうなる

●復職する要件

私傷病で休職していた従業員が復職願いを申し出てきました。

この復職の要件となる「治ゆ」の程度については、休職前の

職務を支障なく行える状態ではなくても、復職当初は軽易な

業務であれば就業でき、その後通常業務へ復帰できるという

状況である場合には、復職にあたり一定の配慮を与えるのも

必要かと思われます。

また休職中の賃金の取扱いについては、従業員の事情による

ものであるため無給としても問題ありません。

無給の場合には、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

休職した日が連続4日目以降も続いた場合に、休んだ日一日

につき、原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が

支給されます。

最近は、うつ病などの心の健康問題により休職する方が多く

みられます。

私傷病についての会社側の責務など纏めると以下のように

なります。

1.私傷病に対する責任を法律上求められているわけではない。

2.従業員の雇用を一定期間維持したまま休んでもらい、
健康になり再度働けるような休職・復職制度を設けて、
従業員への安心感を与えることも必要。

3.私傷病により休職する期間は「無給」でも構わない。
健康保険から「傷病手当金」を支給される場合もある。

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