労働・残業問題

ギグワーカーに対する今後の方向性

ギグワーカーは、企業に勤務する会社員、
即ち労基法上の「労働者」のように各種
労働法制上の保護を受けることはありま
せん。

このように労働上のリスクを負っているギ
グワーカーが、インターネットを介したシ
ェアリングエコノミーの担い手として、そ
して2018年の働き方改革関連法案成立に
よる各種労働法の保護強化の影響を受けた
企業のコスト削減手段として、「労働者」に
代替する源として活用されているという背
景から、厚生労働省は、ギグワーカーの労
務リスクに対処するための法的な保護を整
備すべく政策上の議論を進めています。

具体的には、「雇用類似の働き方に係る論点
整理等に関する検討会」において、保護対
象者の範囲、要件、保護内容について議論
されています。

  • 今後の我が国の方向性

政策の内容や法改正への影響については、
現時点で定まっているものではありません
が、少なくとも、従来の「労働者」とは別
の概念として「雇用類似就業者」という新
しいカテゴリを設け、発注者から「不本意
な契約を受け入れざるを得ない状態」を強
いられているギグワーカーについて、発注
者に何等かの義務を課す形で救済する方向
性となっています。

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