労働・残業問題

ギグワーカーの保護性について

ギグワーカーは、一般的には発注者との個
別の業務委託契約に基づき、単発業務の受
託者として、発注者から独立して仕事の遂
行を担う立場として整理されてきました。

ところが、「独立」という言葉とは裏腹に、
実際には、以下のような状況に置かれてい
るギグワーカーが存在することも事実です。

・いつも同じ発注者から仕事を請けて報酬
を得ている

・発注を受ける立場として相対的に交渉力
が弱い

・契約書に具体的な業務内容での記載のな
い状態で業務を実施

・1つの仕事に長時間拘束される

・労働環境が整備されない安全衛生の不十
分な環境で働く

・会社の従業員のようなふるまいを要求さ
れる

このような、およそ「独立」という響きか
らはほど遠いギグワーカー達であっても、
職安法上の「労働者」の要件となる人的従
属性や指揮命令関係を満たさないような運
用の下で働いています。

そのため、企業に勤務する会社員、すなわ
ち労基法上の「労働者」のように各種労働
法制上の保護を受けることはありません。

このように労働上のリスクを負っているギ
グワーカーが、インターネットを介したシ
ェアリングエコノミーの担い手として、そ
して2018年の働き方改革関連法案成立に
よる各種労働法の保護強化の影響を受けた
企業のコスト削減手段として、「労働者」に
代替する源として活用されているという背
景から、厚生労働省は、ギグワーカーの労
務リスクに対処するための法的な保護を整備
すべく政策上の議論を進めています。

-労働・残業問題

© 2024 カン労務士事務所