労働・残業問題

中小企業にとって大打撃か?「割増賃金率の適用猶予廃止」

平成22年の労働基準法改正により1か月あたり
60時間を超える時間外労働に対しては、5割の
割増率で計算した割増賃金の支払いが必要とされ
ているのです。

しかし、この60時間を超える時間外労働に対す
る割増率については、労働基準法138条により
中小企業は猶予されています。

尤も、この改正によりこの猶予規定は削除され、
中小企業も60時間以上の時間外労働に対しては
割増率が5割になることが決定しています。

なお、中小事業主とは、以下のA、Bの者をい
います。

A資本金の額又は出資の総額が3億円以下である
事業主。

※小売業又はサービス業を主たる事業とする事
業主については5000万円以下である事業主。

※卸売業を主たる事業とする事業主については
1億円以下である事業主。

Bその常時使用する労働者の数が300人以下で
ある事業主。

※小売業を主たる事業とする事業主については
労働者の数が50人以下である事業主

※卸売業又はサービス業を主たる事業とする事
業主については労働者の数が100人以下である
事業主

そのため、中小企業としては人件費を増やさず
に今までどおりのパフォーマンスを行うには、

1.機械化による効率化の促進

2.従業員にサービス残業を強いる

3.人件費が安い外国人労働者を雇う

などの対応を検討しなければならなくなること
が考えられます。

尤も、上記のような方法には以下のような問題
点があります。

例えば、機械化を進めようとすると、企業目線
では一時的に生産コストが上がり企業の財政を
圧迫する。

また従業員目線では機械化により人員を削減さ
れるおそれが出てくる(先述1.)。

また、中小企業では半数近くがそもそも36協定
を守っていないなど、コンプライアンス意識が
高いとはいえない状況であるのに対して、年々
企業に求められる

コンプライアンス意識は高くなっています。

そのため、法改正に伴って、残業代未払いに対
する労働基準監督署の監視も強化される可能性
も考えられる(先述2.)。

さらに、外国人労働者を雇おうとしても教育コ
ストがかかるため、必ずしもコストの削減に直
結しない。

企業に求められるコンプライアンス意識は年々
高まっており、経営者には従業員を守りながら
経営を行うことがより一層求められていくこと
になります。

今回の改正は、現段階では平成31年4月施行で
あり、中小企業の経営者にはまだ猶予が与えら
れているものの、今後頭を悩ませる課題になる
と思われます。

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