労働・残業問題

休憩を取っていないから給与を支払え!

ある会社の就業規則では、休憩時間を原則として

12時~13時までの60分、15時から10分と定めら

れています。

ある従業員は毎日午後休憩に仕事をし続けた、

会社が定める休憩をとっていないと言う。

業務が多忙で、会社が仕事をするよう指示しているわけ

でもありません。

この場合、実際に休憩した時間のみを労働時間から

差し引いて給与計算を行わなければならないのでしょうか。

通常は休憩時間中ずっと働いていたとしても、会社が

所定の休憩を定めていますので、休憩時間として給与

計算を行うところです。

ただし、本人の意思で行っているからといって、放置

するのではなく、会社から従業員へきちんと休憩を取る

ように指示・指導をすることが必要となります。

たまたま業務に集中してしまい、休憩時間をあまり取ら

なかったという事ではなく、恒常的にこのような状態が

続いているようであれば、仕事の仕方を変えるよう本人

に指導すべきでしょう。

あるいは、その人に仕事が集中している可能性もあり

得ますので、労務管理上の問題が起きることも可能性と

して考えられます。

休憩時間をきちんと取れる環境としていくために、なぜ

休憩時間に仕事を続けるような形になっているのか現状

を正しく把握しながら、本人の働き方に関し指導していく

ことが肝要です。

今回のこの事例では指示・指導を行っていたにも関わらず、

後日、休憩時間を取れていなかったとして「未払い賃金」を

請求してきました。

1日10分の休憩時間を労働したものとして、賃金を支払え

というもので、過去2年分を支払うことになったことで数万円

の出費を強いられました。

【今回のポイント】

1.会社の指示でない場合は、本来の休憩時間で給与計算

をする

2.仕事の仕方や業務量の集中が原因の可能性もある場合

は状況把握を行う

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