有期労働・非正規労働

2022年10月から短時間労働者の社会保険適用拡大要件について

2022年10月からの適用範囲拡大では、労
働者数が101人以上500人までの企業に対
して、下記の条件を満たすパート・アルバ
イト従業員を社会保険に加入させることが
義務付けられます。

【新たに広がった従業員要件】

正規従業員の所定労働時間および所定労働
日数が4分の3未満であっても、以下の4
つの要件をすべて満たす従業員(短時間労
働者)は、被保険者となる。

①週の所定労働時間が20時間以上あること

②雇用期間が2か月超見込まれること

③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円
以上)であること

④学生でないこと

これまで社会保険加入の要件となっていた
1年以上の雇用期間が見込まれる、という要
件は、撤廃されることとなりました。

改正法の施行後は、フルタイム勤務の労働
者と同様に「2ヶ月以上の雇用見込みがある
こと」となります。

雇用期間が2ヶ月未満の契約だった場合は、
雇用契約書や就業規則などにその契約が更
新される、または更新される可能性がある
と明示されている場合や、同様の契約で雇
用されたほかの従業員が更新などにより2
ヶ月以上雇用されたという実績がある場合
は、2ヶ月以上の雇用が見込まれるとして扱
われます。

よって雇用開始時に2ヶ月以上の雇用は見
込まれないとして社会保険に加入させず、
後に上記の条件に該当するとわかった場合
には、2年を時効として、契約時に遡って社
会保険に加入させるよう年金機構から指導
される場合があるようです。

2016年10月〜(現状) 2022年10月〜 2024年10月〜
従業員数500人
(501人以上)超規模
従業員数100人超
(101人以上)規模
従業員数50人超
(51人以上)規模
週の所定労働時間20時間以上 週の所定労働時間20時間
以上
週の所定労働時間20時間
以上
雇用期間が1年以上見込まれる 雇用期間が2か月超見込まれる 雇用期間が2か月超見込まれる
賃金月額が8.8万円以上
(年収106万円以上)
賃金月額が8.8万円以上
(年収106万円以上)
賃金月額が8.8万円以上
(年収106万円以上)
学生でないこと 学生でないこと 学生でないこと

 

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