2022年10月からの適用範囲拡大では、労
働者数が101人以上500人までの企業に対
して、下記の条件を満たすパート・アルバ
イト従業員を社会保険に加入させることが
義務付けられます。
【新たに広がった従業員要件】
正規従業員の所定労働時間および所定労働
日数が4分の3未満であっても、以下の4
つの要件をすべて満たす従業員(短時間労
働者)は、被保険者となる。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2か月超見込まれること
③賃金月額が8.8万円以上(年収106万円
以上)であること
④学生でないこと
これまで社会保険加入の要件となっていた
1年以上の雇用期間が見込まれる、という要
件は、撤廃されることとなりました。
改正法の施行後は、フルタイム勤務の労働
者と同様に「2ヶ月以上の雇用見込みがある
こと」となります。
雇用期間が2ヶ月未満の契約だった場合は、
雇用契約書や就業規則などにその契約が更
新される、または更新される可能性がある
と明示されている場合や、同様の契約で雇
用されたほかの従業員が更新などにより2
ヶ月以上雇用されたという実績がある場合
は、2ヶ月以上の雇用が見込まれるとして扱
われます。
よって雇用開始時に2ヶ月以上の雇用は見
込まれないとして社会保険に加入させず、
後に上記の条件に該当するとわかった場合
には、2年を時効として、契約時に遡って社
会保険に加入させるよう年金機構から指導
される場合があるようです。
2016年10月〜(現状) | 2022年10月〜 | 2024年10月〜 |
従業員数500人 (501人以上)超規模 |
従業員数100人超 (101人以上)規模 |
従業員数50人超 (51人以上)規模 |
週の所定労働時間20時間以上 | 週の所定労働時間20時間 以上 |
週の所定労働時間20時間 以上 |
雇用期間が1年以上見込まれる | 雇用期間が2か月超見込まれる | 雇用期間が2か月超見込まれる |
賃金月額が8.8万円以上 (年収106万円以上) |
賃金月額が8.8万円以上 (年収106万円以上) |
賃金月額が8.8万円以上 (年収106万円以上) |
学生でないこと | 学生でないこと | 学生でないこと |