有期労働・非正規労働

パートタイマー用の就業規則がない場合の留意点

パートタイマー等の短時間労働者がいるにも関わらず、

正社員用の就業規則しかない場合は、正社員用の

就業規則がパートタイマーにも適用されることがあります。

なぜ、このようなことになってしまうのでしょうか?

正社員用の就業規則の適用範囲において、

「パートタイマーは、別に定めるところによる」などとし

て、パートタイマーの適用を除外していれば、この正社員

用の就業規則はパートタイマーには適用されないことにな

ります。

そこで、パートタイマー用の就業規則が、正社員用の就業

規則とは別にあれば問題ないのですが、パートタイマー用

の就業規則がない場合は問題が残ります。

実際、このように適用範囲でパートタイマーを除外する

規定を設けていても、モデル就業規則や他社の就業規則

を流用して作成した場合は「別に定める」ものがないこと

がよくあったりします。

正社員用の就業規則に退職金の規定があって、個別に

パートタイマーと交わした雇用契約書や労働条件通知書

に、「退職金は支給しない」と記載していても、

パートタイマー用の就業規則がないと、正社員用の就業

規則が適用される可能性が高いでしょう。

採用時に、退職金がないことをパートタイマーが承知して

いてもです。

何も退職金だけではありません。

慶弔休暇や休職制度など、就業規則に基づいて

正社員と同じ処遇を求められるかもしれません。

くれぐれもご注意を。

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