労働契約締結の際や有期労働契約の更新の都度、全労働者に対し労働条件を明示する必要があります。
使用者から労働者に対する労働条件明示のルールが、2024年4月から変更になります。
有期雇用者の無期転換をめぐるトラブルを未然に防止する目的で、現在使用者側に義務付けられている明示事項に新たに4項目が追加されることになります。
今回の変更は、次の4項目です。
- 就業場所・業務の変更の範囲の明示
- 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
- 無期転換申込機会の明示
- 無期転換後の労働条件の明示
今回の改正は、令和6年4月1日以降に締結される労働契約から適用となります。
令和6年3月31日以前に労働契約を締結する場合には、改正前のルールが適用されるので、新たな明示ルールに基づく明示は不要となっています。
労働条件に関する労働者側の理解を深めるために、令和6年3月31日以前から新たなルールにより対応することは、望ましい取組みとされています。
今回の改正は、令和6年4月1日以降に締結される労働契約から適用となります。
<参照:厚生労働省>
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります