労働条件・環境

今春から36協定届の押印が不要に

時間外・休日労働に関する協定届「36協定
届」の様式がこの4月から、事業主の押印
および署名が不要となります。

労働基準法では1日8時間、週40時間以内
を法定労働時間と定めています。

これを超えて、会社が従業員に時間外労働
(残業)や休日労働をさせる場合、労使間
で36協定を締結し、労働基準監督署に届け
出なければなりません。

<参照:労働基準法施行規則等の一部を改
正する省令>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00041.html

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