「年次有給休暇の申請書に理由を書かせる」
ことは、年休を取るのを認めないというのは違法に
なるのです。
例えば、同じ部門や職種で複数の従業員が同じ日に
年休取得を請求した場合、両方の請求を認めてしまうと
事業の正常な運営を妨げるためどちらかの請求に
ついては時季変更をしないといけないときに、
その判断の資料として、届出書に記載されている
取得理由を参考とする事は可能といえます。
※注)津山郵便局事件
(広島高裁岡山支部判決S61.12.25)
特定の労働者について複数の従業員の時季指定が競合し、
その一部の者については時季変更権を行使せざるを得ない
という場合はどの者につきそれを行使するかは会社の
合理的な裁量に委ねられる。
また1か月など長期の年休取得の申出があった場合には、
年休を分割するという制限は法律上ありませんので
取得の一部について時季変更を行うというのも
可能となります。