内閣府の「令和3年版交通安全白書」によ
れば、交通事故の発生件数が最も多い月は
12月となっております。
次いで多いのが、10月、3月となっていま
す。
その理由として以下が挙げられています。
日が短くなり、日没が早くなるため、薄暮
時間帯である17~19時の間に多く発生し
ていること。
業務交通の集中による交通量増加の影響を
受けていること。
この状況から、マイカー通勤をしている社
員が交通事故を起こすことへの心配も理解
できるものと考えられます。
では、その場合の会社の責任についてはど
うなるのでしょうか?
社員がマイカー通勤途上において交通事故
(加害事故)を起こした場合、会社の責任
は「使用者責任(民法第715条)」と
「運行供用者責任(自動車損害賠償保険法
第3条)」が考えられます。
【使用者責任(民法715条)】
事業のために他人を使用する者は、被用者
がその事業の執行について第三者に加えた
損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事
業の監督について相当の注意をしたとき、
または相当の注意をしても損害が生ずべき
であったときは、この限りでない。
【運行供用者責任(自動車損害賠償保険法3条)】
自己のために自動車を運行の用に供する者
は、その運行によって他人の生命又は身体
を害したときは、これによって生じた損害
を賠償する責に任ずる。
要するに、「使用者責任」では業務上で車を
使用していた場合、会社が相当の注意をし
ていない限り、会社が事故の責任を負うと
されています。
一方で、「運行供用者責任」では運転の目的
が業務外であれば本人(運転者)、業務上で
あれば会社がそれぞれ責任を負うとされて
います。
「マイカーによる通勤途上の事故」でも使
用者責任や運行供用者責任が認められるケ
ースがありますので、注意が必要です。
裁判例では、社員がマイカー通勤で事故を
起こし、会社がマイカー通勤を認めており、
マイカー通勤手当を支給していた場合、通
勤が業務に密接に関連していると判断さ
れ、会社側に使用者責任を認めたとの事例
もあります(福岡地裁 H10.8.5)。
会社があらかじめ対策しておくべき点とし
ては、原則としてマイカー通勤は許可制と
し、無断でのマイカー通勤に備え、懲戒の
対象とする就業規則を整備する必要があり
ます。
無許可通勤者が発覚すれば、指導・注意す
ることも必要でしょう。
社員がマイカー通勤をする場合には、任意
自動車保険に加入していることを確認する
ことも重要です。
加入している自動車保険で損害を補填でき
れば、会社が責任を問われることはありま
せん。
入社時や年に一度は、補償が不足していな
いか、契約期間が切れていないかなども確
認することをお勧めします。