労働条件・環境

非正規労働者の待遇改善を行うにあたって

「正社員の待遇を下げて、非正規の社員と
の待遇差をなくせばいい」と考えている方
がいます。

この考え方については、「同一労働同一賃金
ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及
び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止
等に関する指針)」において、そのような考
え方に否定されています。

同ガイドラインでは、「同一労働同一賃金実
現のために労使で合意することなく正社員
の待遇を引き下げることは、望ましい対応
とはいえない」と明記されています。

もちろん、労働条件の変更について、労使
で合意すれば、違法性はありませんが、そ
のような考え方自体が、同一労働同一賃金
の趣旨に反するものといえます。

今後、規制が厳しくなることも踏まえて、
正社員の待遇を下げるという考え方は捨て
たほうがいいでしょう。

労働条件は本来、私的自治の原則、契約自
由の原則によって企業自治で会社ごとに決
めればいいと思っています。

契約社員やパート社員を当該処遇で雇う理
由があると考えていますが、大きなトラブ
ルに発展することもしばしばです。

この労働トラブルが発生する主たる原因が
「できない約束をしてしまうこと」のよう
です。

「約束」をするときは、本当に守ることが
できる約束なのか、「約束」をすることで、
誰かに不利益が及ばないかよく検討しなけ
ればなりません。

また法改正があるから待遇を改善しなけれ
ばならない、これだけでは人は理解できな
いでしょう。

待遇改善することとなった経緯を企業側か
ら説明責任を果たし、今まで以上に業務に
専念して欲しい、といった言葉を投げかけ
相互の「約束」ができればと思います。

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