高齢法

再雇用の嘱託社員の給与体系はどう規定すればいいのか

高年齢雇用安定法が施行されていますが、
60歳過ぎた再雇用の嘱託社員には、どのような手当を
どのくらいの金額払うのがよいのか考えてみましょう。

●高年齢者の給与は?

長期に雇用が約束されている「正社員」にはさまざまな

名称の手当が支給されていることがあります。

住宅手当、家族手当、勤務地手当、単身赴任手当、

帰省手当、通勤手当など、それにもちろん残業したときは

時間外勤務手当が支給されている、そんな会社も珍しくは

ないでしょう。

<ある会社の事例>

住居の転勤を伴うある会社の事例をみてみましょう。

住宅手当の最高額は、30,000円あまり、

家族手当を最高額もらっている人は60,000円、

勤務地手当の最高額は30,000円以上、

単身赴任手当のそれは35,000円です。

合計すると16万円にもなります。 

家族手当の対象となる家族には、配偶者・子だけでなく、

父母も含まれていました。

●手当は必要最小限であるべき

どのような名称の手当てをいくら払うか、これはまったく

会社の自由です。

景気がよかった時代に、転勤命令に従ってくれるので

あれば、それなりの手当を支払おう、別居を強いられれば

余計な負担もあるだろうと、

さまざまな手当を作り払ってきたようです。

家族を養う男性をイメージして家族手当も手厚くしたと

思われます。

-高齢法

© 2024 カン労務士事務所