高齢法

会計検査院の社会保険調査において高齢者雇用企業は注意を

社会保険の厳格な加入を徹底していくという方針のもと、

全ての事業所に4年に1回調査をするとの方針が打ち

出されています。

社会保険の調査には、年金事務所の調査と会計検査院

の調査の二つがありますが、会計検査院の調査の方が、

さらにシビアになります。

そもそも会計検査院は年金事務所より上位の機関となり、

会計検査院が年金事務所を調査するもので、適用事業所の

調査を通して、年金事務所の社会保険事務や保険料の

徴収等が適正に行われているか、をチェックすることとなって

います。

高齢者の方は特に注意が必要となってきます。

なぜ注意が必要か、と言うと受給している年金にまで、影響

が及ぶためです。

例えば高齢者の方で、加入要件を満たしているにもかかわ

らず、社会保険に加入せず年金を受給されていた場合、

遡及加入することにより、総報酬月額によっては年金が減額・

支給停止(=在職老齢年金)されるため、受給した年金を過去

に遡って返金しなければならない可能性があります。

また、社会保険に加入するまで加入をしていた国民健康保険、

国民年金等に保険料の還付請求、医療費の返還が必要となる

ほか、返還した医療費分を「療養費」として、今度は会社が加入

する健康保険組合に請求が必要となる等、膨大な手続き負担

も発生してしまいます。

賃金台帳や出勤簿を改ざんすればいいのでは?とお考えに

なられる方もいるかも知れませんが、源泉所得税(所得税)の

領収証書や役所が入手した税務資料との照合などにより、

発覚してしまいますので、くれぐれもご注意ください!

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