労働者派遣・請負

2015年改正派遣法で審議される雇用安定措置とは

今国会で労働者派遣法改正が審議されます。

大きな改正点は、派遣労働者が同じ職場で働ける期間を

3年までとする「 個人単位の期間制限 」 が新たに設けられる

ことです。

派遣期間上限の3年を迎えた派遣労働者に対し、以下の

「雇用安定化措置」を取るよう派遣会社に義務付けることが

検討されています。

【雇用安定措置の内容】

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな就業機会(派遣先)の提供

③ 派遣元事業主において無期雇用

④ その他、安定した雇用の継続が確実に図られる措置

※ ①から④のいずれを講じることも可とする。①を講じた場合に、

直接雇用に至らなかったときは、その後②から④までの措置の

いずれかを講ずるものとする。

①については、派遣先事業者が労働者を受け入れる意向が

ない場合には効力はない。

②につては、合理的な理由がなければならないという。

この合理的理由とは何だ?

③については、派遣元事業主が労働者を改めて無期雇用で

使用するのだろうか。

特定の職種であれば、無期雇用が可能と考えられるが。

④については、雇用の継続が確実に図られる措置とは何か?

「雇用安定措置」はいずれを見ても派遣元事業主への雇用規制と

なることは間違いないと考えられます。

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