労働者派遣・請負

派遣元事業者が実施しなければならないキャリアアップの推進

●教育訓練について

派遣労働者が「有期」でも「無期」でもこの措置は必要に

なります。

具体的には「派遣労働者に対して計画的な教育訓練を

実施する義務」と「希望する派遣労働者へのキャリア・

コンサルティングを実施する義務」を行う事とされており、

体制の構築が必要となってきます。

教育訓練等の実施状況については、事業報告が求め

られ、行政のチェックが行われるようになります。

また、これらは「派遣労働者に係る雇用管理を適切に

行うに足りる能力を有するかどうかの判断基準」

つまり事業許可の要件となっているのです。

キャリアアップの推進を纏めると以下のようになります。

●派遣労働者のキャリアアップの推進(派遣元の義務)

①派遣元は、派遣労働者に対して計画的な教育訓練を

 実施する義務

・短期間雇用者を含むすべての派遣労働者を対象

・実施する教育訓練は、有給かつ無償で行われるもの

・1年以上雇用見込みの派遣労働者1人当たり、毎年8時間

 以上の教育訓練の機会の提供が必要

・実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する

 内容

・キャリアアップに資すると考える理由については、提出する

 計画に記載が必要(計画的なOJTも対象となり得る)

・入職時の教育訓練が含まれたものであること

・無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、

 長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること

②派遣元は、希望者に対するキャリア・コンサルティングを

 実施する義務。

・キャリア・コンサルティングの知見を有する担当者が配置

 されていること。

・雇用するすべての派遣労働者が利用できること。

・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供

 のための事務手引き、マニュアルが整備されていること。

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