労働・残業問題

残業代を支払っていても送検 時間外労働にはご注意を

2015年7月には「かとく」摘発の第一号案件としてABC

マートを書類送検されたことは記憶に新しいことと

思います。

●特別条項付き36協定とは

そもそも特別条項付き36協定とは、例えば、季節性の

ある業務内容の会社では、繁忙期において、36協定で

定める限度時間を大幅に超えてしまうのが現実となっ

てしまいます。

このように特別な事情により、どうしても、36協定の

限度時間を超えて労働させることが必要な場合

「特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、

一定の期間について、36協定の限度時間を延長して

労働させることができるというものになります。

ただし、この取り扱いは、あくまでも臨時的(一時的、

突発的)に認められるものですので、36協定の限度時間

を延長できる月数は、年間で6ヶ月までと決められて

います。

恒常的に(年間で6ヶ月以上)36協定の限度時間を超える

取り扱いはできません。

●時間外労働を常態化させない

前々年に定期監督で立ち入った際にタイムカードの勤務

記録から特別条項違反が判明したもので、過去複数回

にわたり是正勧告を行うなど、再三指導してきた経緯から

司法処分に労基署は踏切った模様です。

急な仕事の受注や納期の変更などにより長時間労働となる

場合があり、

「月100時間を超える過重労働が常態化していた(同労基署)」

という。

なお、割増賃金に関しては法定の割増率で適正に支払われ

ていました。

会社側は賃金や労働時間に関しては、対行政・世論となっ

た場合、通常の感覚とは異なるということを理解していただ

きたく思います。

受注や納期の変更というような一般ではやむを得ない

事情だと思える事情はあったのでしょうが、最初に是正勧告

があった時にこういう結果になりうる可能性があることを視野

にいれて対応していれば、おのずと結果は違っていたと考え

られます。

残業時間が多い事業所では、くれぐれも注意してくださいね。

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