2015年7月には「かとく」摘発の第一号案件としてABC
マートを書類送検されたことは記憶に新しいことと
思います。
●特別条項付き36協定とは
そもそも特別条項付き36協定とは、例えば、季節性の
ある業務内容の会社では、繁忙期において、36協定で
定める限度時間を大幅に超えてしまうのが現実となっ
てしまいます。
このように特別な事情により、どうしても、36協定の
限度時間を超えて労働させることが必要な場合
「特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、
一定の期間について、36協定の限度時間を延長して
労働させることができるというものになります。
ただし、この取り扱いは、あくまでも臨時的(一時的、
突発的)に認められるものですので、36協定の限度時間
を延長できる月数は、年間で6ヶ月までと決められて
います。
恒常的に(年間で6ヶ月以上)36協定の限度時間を超える
取り扱いはできません。
●時間外労働を常態化させない
前々年に定期監督で立ち入った際にタイムカードの勤務
記録から特別条項違反が判明したもので、過去複数回
にわたり是正勧告を行うなど、再三指導してきた経緯から
司法処分に労基署は踏切った模様です。
急な仕事の受注や納期の変更などにより長時間労働となる
場合があり、
「月100時間を超える過重労働が常態化していた(同労基署)」
という。
なお、割増賃金に関しては法定の割増率で適正に支払われ
ていました。
会社側は賃金や労働時間に関しては、対行政・世論となっ
た場合、通常の感覚とは異なるということを理解していただ
きたく思います。
受注や納期の変更というような一般ではやむを得ない
事情だと思える事情はあったのでしょうが、最初に是正勧告
があった時にこういう結果になりうる可能性があることを視野
にいれて対応していれば、おのずと結果は違っていたと考え
られます。
残業時間が多い事業所では、くれぐれも注意してくださいね。