労働者派遣・請負

職業紹介における「就職お祝い金」の金銭等提供の禁止

就職お祝い金等の提供禁止

民間の職業紹介事業者を利用し、転職する求職者も増加しています。有料職業紹介事業者は紹介実績を多くすることで、より多くの求人企業と契約を行い、紹介料を得ることができ、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の名目により、金銭等を提供することがあるようです。

令和3年4月1日に職業安定法に基づく指針が一部改正され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。

厚労省パンフレットより抜粋

「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

  • 求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
  • 職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。

<参照:厚生労働省パンフレット>

 

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