民間の職業紹介事業者を利用し、転職する
求職者も増加しています。有料職業紹介事
業者は紹介実績を多くすることで、より多
くの求人企業と契約を行い、紹介料を得る
ことができ、職業紹介により求職者が求人
企業に就職したときに、「就職お祝い金」等
の名目により、金銭等を提供することがあ
るようです。
令和3年4月1日に職業安定法に基づく指
針が一部改正され、「就職お祝い金」などの
名目で求職者に金銭等を提供して求職の申
し込みの勧奨を行うことが禁止されます。
<厚労省パンフレットより抜粋>
「お祝い金」その他これに類する名目で、
求職者に社会通念上相当と認められる程度
を超えて金銭などを提供することで求職の
申し込みの勧奨を行ってはいけません。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供で
はなく、職業紹介事業の質を向上させ、そ
れをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者
に対し転職したらお祝い金を提供するなど
と持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数
料収入を得ようとする事例があります。こ
のような行為は、労働市場における需給調
整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害
する行為であり、行ってはいけません。
<参照:厚生労働省パンフレット>
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf