労働者派遣・請負

2021年4月1日施行派遣法改正について

4月1日より派遣法が改正されます。
派遣社員の待遇や雇用を守るための改正の目的とされて
います。

<雇用安定措置について派遣スタッフの希望を聴く>

派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、派遣
労働者の希望する措置の内容を聴取しなければならない。
またその聴取結果を派遣元管理台帳に記載しなければならな
い。

<マージン率等のインターネットによる開示の原則化>

派遣法第23条第5項の規定により、派遣元事業主による情報
提供の義務がある全ての情報について、インターネットの利
用その他の適切な方法により情報提供を原則とする。

※<雇用安定措置>

派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがあ
る派遣スタッフに対し、措置を講じる義務がある。(1年以上3年未
満の見込み者については、努力義務。60歳以上の者は適用除外)。

A 派遣先への直接雇用の依頼
B 新たな派遣先の提供
C 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
D その他安定した雇用の継続を図るための措置(※雇用を維持し
たままの教育訓練・紹介予定派遣等)

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