労働者派遣・請負

特定派遣事業から許可制への切替のタイムリミット

現在、届出により特定派遣事業を営んでいる
場合、経過措置により今の形態で事業を継続
できるのは平成30年9月29日までとなってい
ます。

「許可手続きは簡単にできるだろう」そう思
っている方は注意が必要です。

なぜなら「間に合わない」可能性が日々濃く
なってきているからです。

申請に向けて超えるべきものとして、

「事業所要件」

「資産要件」

「教育訓練計画」

等がありますが、クリアしておくことは必須
事項です。

「まだ6か月近くもあるんだから、何とかな
るだろうだろう」

気楽に構えている企業も少なくないでしょう。

社内で計画の立案、書類作成には少なくとも
3か月程度は必要となると考えられます。

作成した書類一式を労働局での調査・確認に
1か月は計算しておかねばなりません。

厚生労働省における審査、さらに労働政策審
議会の意見聴取等の手続きを経る必要があり
ます。

この審査等には、少なくとも丸々2か月要し
ます。

つまり、現時点から着手すると凡そ6か月後
の許可ということになれば、10月1日が最短
ということが想定される訳です。

もちろん、準備期間が短縮されれば間に合う
のかも知れませんが、兎も角時間がかかるこ
とになるので急ぐべきだと考えます。

-労働者派遣・請負

© 2024 カン労務士事務所