労働者派遣・請負

労使協定方式での職種ごとに毎年定める賃金以上とは

労使協定で重要になるのが、
「厚生労働省が職種ごとに毎年定める賃金以上」という部分となり
ます。

具体的には、
「基本給・賞与・手当等」部分、
「通勤手当」部分、
「退職金」部分にわけて、
派遣社員に支給すべき金額の基準を厚生労働省が定めており、それ
以上の賃金を派遣社員に支給することを労使協定で定めることが義
務付けられています。

計算方法の詳細は、以下の厚生労働省HPに詳細な解説があります。

URL: https://www.mhlw.go.jp/content/000538637.pdf

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