特定労働者派遣(届出制)と一般労働者派遣(許可制)の
区分が廃止され、一般労働者派遣(許可制)の一本化
となることが決定しています。
すべての労働者派遣事業が許可制へ移行し、
特定労働者派遣事業は、経過措置として3年間は
特定派遣を行うことが認められています。
3年経過後それ以降は一般派遣の許可を取得しなければ、
事業を継続できないこととなります。
ただ、現状の一般派遣許可取得のための資産要件
(基準資産額2,000万円、現預金1,500万円)では、
許可取得が困難な小規模事業主もあることから、
暫定的な配慮として、以下の基準が設けられています
【常時雇用している派遣労働者が10人以下】
基準資産額1,000万円、現預金800万円
(当面の間)
【常時雇用している派遣労働者が5人以下】
基準資産額500万円、現預金400万円
(施行後3年間)
現行の特定派遣業者は、要約すると以下の結論に至ります。
1.3年以内に上記の基準を満たす
2.通常の一般労働者派遣許可を取得する
3.廃業する