労働者派遣・請負

特定派遣事業者の小規模事業所特例・経過措置は何を意味する

特定労働者派遣(届出制)と一般労働者派遣(許可制)の

区分が廃止され、一般労働者派遣(許可制)の一本化

となることが決定しています。

すべての労働者派遣事業が許可制へ移行し、

特定労働者派遣事業は、経過措置として3年間は

特定派遣を行うことが認められています。

3年経過後それ以降は一般派遣の許可を取得しなければ、

事業を継続できないこととなります。

ただ、現状の一般派遣許可取得のための資産要件

(基準資産額2,000万円、現預金1,500万円)では、

許可取得が困難な小規模事業主もあることから、

暫定的な配慮として、以下の基準が設けられています

【常時雇用している派遣労働者が10人以下】

基準資産額1,000万円、現預金800万円

(当面の間)

【常時雇用している派遣労働者が5人以下】

基準資産額500万円、現預金400万円

(施行後3年間)

現行の特定派遣業者は、要約すると以下の結論に至ります。

1.3年以内に上記の基準を満たす

2.通常の一般労働者派遣許可を取得する

3.廃業する

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