1日8時間以上従業員に労働させれば、その対価
として、25%増の時間単価の割増賃金を支払う
義務が、会社にはあります。
違反すれば、労基法第37条違反により、
過去2年遡り、未払いの時間外労働・休日労働に
対する手当の支払いと遅延利息の支払
又は、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または
30万円以下の罰金)に処される可能性があります。
残業代請求なんて我が社には関係ない!
と思っていませんか?
以下の項目に一つでも当てはまっていたら要チェックです。
・基本給だけを残業計算の単価にしている
・基本給、手当に残業代が含まれている
・営業社員には残業代を付けていない
・課長以上は管理監督者、残業代を付けていない
・年俸制、歩合制だから残業代は発生しない
・残業代は支払っていないが信頼しあっているから大丈夫
・残業代は月20時間迄というように上限がある
・残業代は30分単位、端数はカットしている
・そもそも残業を命じていないから、支払義務はない
・タイムカードなど勤務時間の記録がないから大丈夫
・自主的に、残業しているのだから大丈夫
・長時間勤務でも、今まで何も起きなかったから大丈夫