労働・残業問題

未払い残業代請求 この項目に該当していれば要注意

1日8時間以上従業員に労働させれば、その対価

として、25%増の時間単価の割増賃金を支払う

義務が、会社にはあります。

違反すれば、労基法第37条違反により、

過去2年遡り、未払いの時間外労働・休日労働に

対する手当の支払いと遅延利息の支払

又は、刑事罰(6ヶ月以下の懲役または

30万円以下の罰金)に処される可能性があります。

残業代請求なんて我が社には関係ない!

と思っていませんか?

以下の項目に一つでも当てはまっていたら要チェックです。

・基本給だけを残業計算の単価にしている

・基本給、手当に残業代が含まれている

・営業社員には残業代を付けていない

・課長以上は管理監督者、残業代を付けていない

・年俸制、歩合制だから残業代は発生しない

・残業代は支払っていないが信頼しあっているから大丈夫

・残業代は月20時間迄というように上限がある

・残業代は30分単位、端数はカットしている

・そもそも残業を命じていないから、支払義務はない

・タイムカードなど勤務時間の記録がないから大丈夫

・自主的に、残業しているのだから大丈夫

・長時間勤務でも、今まで何も起きなかったから大丈夫

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