労働・残業問題

勘違いしてはいけません、試用期間

「試用期間」という言葉を耳にしたことのない人は恐らく

殆どいないのではないかと思います。

読んで字のごとく「試しに」使ってみる期間なのですが、

試しの期間と試しではない期間(以下「本採用期間」と

いいます)では何が違うのかと疑問を持つ方も少なくない

のではないでしょうか? 

せいぜい「試し」という字が入ってるから、そこで働く従業員

と違って特に待遇面で軽く扱われるんでしょう!という認識

の人もいらっしゃると思われます。

●法的な解釈はどうなってるのか?

労働法規の中心をなす「労働基準法」には実は一言だけ、

解雇制限の部分に隠れたように存在します。

「試みの期間として雇われてる期間が(入社から)14日

以内の者を解雇する場合には30日前の予告や手当を

支払うことなく解雇が可能」とあるだけです。

つまり、会社によりまちまちである、試用期間の長さや

何をもって試用とするのかについては特にこれといった

縛りはありません。

また労働者として雇い入れられていることに違いはあり

ませんから、労働時間等の要件を満たせば各種社会保険

の加入も必要ですし、たとえ会社が定める試用期間中の

解雇であっても、14日を超えて雇っている場合は解雇予告

や解雇手当の支払いも必要になります。

このように見ると、法が定める部分としては試用期間を

定めてもあまり意味がないのでは?

と思うかもしれません。

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