労働・残業問題

暇なので帰っていいよ 賃金支払いは?

工場において原材料や部品の納品が突然ス
トップしてしまい、製造に携わっている従
業員は仕事のしようがないということもあ
るかと思います。

こんなときも、所属長から「どうぞ帰って
ください」と声がかかるかもしれません。

このように、会社側から声をかけて早退し
てもらったときに、その時間分の賃金を支
払わなくても良いのでしょうか。

法律の規定によると、働かないなら賃金を
支払わなくても良いという、「ノーワーク・
ノーペイの原則」があります。

これは、労働契約の性質から当然のことと
されています。

つまり、働いたら賃金を支払いますという
契約なのだから、働かない分は賃金を支払
わなくても良いという常識的な話です。

ところが法律によると、会社都合の休業の
場合には、賃金全額を支払うのが原則とな
っています(民法536条2項)。

・就業規則に定めがある場合、例外適用有

例外的に、就業規則等で別途定めた場合に
限り、支払う賃金を平均賃金の6割にまで
減額することが可能だとされています
(労働基準法26条)。

厚生労働省のモデル就業規則にも、「臨時休
業の賃金」という規定例があります。

やはり就業規則があると無いとでは大きな
違いです。

原則は、雇用契約で取り決めた時間を働い
てもらい、その労働時間に対して賃金の全
額を支払うことです。

・天候不順は会社都合?

天候が大雪となるのは、会社が悪いのでは
なくて、天災であって不可抗力なのだから、
素直に「会社都合」とは認めたくない気も
します。

それでも、大雪について従業員に落ち度が
無いのは明らかですし、厳しいですが、会
社側は大雪で人手が余ってしまった時の対
策も、あらかじめ考えておかなければなら
ないのです。

納品ストップのケースも同様で、従業員に
落ち度は無く、会社側は万一の場合を想
した対応を求められているのです。

今回のケースでは、帰ってもらうのではな
く、急にいつもの仕事が無くなったとして
も、やることが無いわけではありません。

大雪のケースでは、雪かきが必要になるか
もしれません。

そうでなくても、普段できないことを行う
チャンスでしょう。

例えば、次のような事をあらかじめリスト
アップしておいて、このチャンスに実施し
てはいかがでしょうか。

・普段できない所の徹底清掃
・接客トレーニング(ロールプレイイング
など)
・ベテラン社員によるレクチャー
・お客様の声を集約するためのミーティン

・競合店についての情報交換と対策協議
・労災発生防止についての協議(発生しそ
うになった体験の共有)
・より良い仕事をするための意見交換

ただし、普段の仕事と違うことを従業員に
行ってもらうと、労働契約の範囲を越えて
しまうという問題もありますので、雇用契
約書や就業規則などには、ある程度幅を持
たせた業務内容を定めておきたいもので
す。

 

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