派遣企業には同一労働同一賃金による賃金
格差解消に向けての派遣法改正が2020年4
月より開始となります。
どうのような経緯で均等・均衡待遇方式が
導入されることとなったのかが労働政策審
議会建議に明記されておりますので紹介し
ます。
<労働政策審議会建議>
・派遣労働者の就業場所は派遣先であり、
待遇に関する派遣労働者の納得を考慮する
上で、派遣先の労働者との均等・均衡は重
要な観点。
・しかながら、一般に賃金水準は 大企業で
あるほど高く、小規模の企業になるほど低
い傾向にあるが、必ずしも派遣労働者が担
う職務の難易度は、 同種の業務であっても
大企業ほど高度で小規模の企業ほど容易と
は必ずしも言えない。
このため、(中略)結果として派遣労働者
の段階的・体系的なキャリアップ支援と不
整合な事態を招くこともあり得る。
・こうした状況を踏まえ、
1)派遣先の労働者と均等・均衡による待遇
改善か
2)労使協定 による一定水準を満たす待遇
改善かの選択制とするこが適当
何れにしても派遣社員の処遇改善が必須と
なってくることから、派遣先にも今のうち
から打診しておくべきでしょう。