労働者派遣・請負

発注者が直接指示する偽装請負には要注意

現行の派遣法では、「労働者派遣事業」に
一本化されており、労働者派遣事業を行お
うとする者は、厚生労働大臣の許可を受け
なければならない、とされています。

しかし、許可事業者には要件が課せられて
おり、簡単ではない側面があるのです。

主な要件としては、

1.貸借対照表での資産が2000万円×事業所
数以上あること

2.現金・預金の額が1500万円×事業所数以
上あること

3.雇用管理経験を3年以上もつ派遣元責任
者の配置

4.20平米以上の広さがある事務所

5.社会保険100%加入

などが挙げられます。

この要件をクリアできなかった旧特定派遣
事業者も存在します。

許可制に切り替えられなければ引き続き派
遣事業を行うことはできませんから、闇に
潜るような契約が横行するのではないかと
も囁かれています。

その契約というものが「偽装請負」という
契約なのですが、言葉が一時期マスコミを
にぎわせたのはご存じの通りです。

適切な「請負」契約であれば全く問題とは
ならず、発注者に指揮命令権があったり業
務区分が不明確な契約こそ「偽装請負」と
呼ばれるものとなります。

「偽装請負」は主に製造業やIT業などで見
られ、実態は派遣契約であるのにも関わら
ず、請負での契約となっている場合が多い
ようです。

責任者管理者が不在となることによって、
指揮命令系統や労働者の安全衛生面的なリ
スクが発生するということこそが
「偽装請負」の問題となってきます。

請負事業主の管理責任者は、請負事業主に
代わって、

・請負作業場での作業の遂行に関する指示

・請負労働者の管理

・発注者との注文に関する交渉等

の権限を有しているものとされています。

仮に作業者を兼任して通常は作業をしてい
たとしても、これらの責任も果たせるので
あれば、特に問題はありません。

さらに、請負作業場に、作業者が1人しか
いない場合で当該作業者が管理責任者を兼
任している場合、実態的には発注者から管
理責任者への注文が、発注者から請負労働
者への指揮命令となることから、偽装請負
と判断されることになってしまいます。

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