労働・残業問題

試用期間って無意味なのか?

そもそも「試み」なので、実際の運用上は長くそこで働いてる

従業員とは異なります。

雇用してみたが実際に仕事に就かせてみないと分からない

部分、また職場に馴染む人か?など、事前の面接だけでは

分からない部分をある程度時間をかけないと確認出来ない

ところがあるのは、新人社員では当然のことです。

労基法では試用期間とはいえ14日を超えて雇っていたら解雇

予告や手当の支払いが必要とはいいつつ、新人さんの労働

能力を見極めるために3か月なり6か月なり会社が独自に定め

た試用期間内であれば、本採用の従業員とは異なり、

「解雇するにあたり、その運用方法に多少の柔軟性を持たせ

ることを会社に認めます」

と考えてください。

無論、そこにも合理的な理由は必要ですから、

「ただ何となく気に入らない」というのは認められません。

●試用期間を設ける場合の扱いは

やはり本採用の従業員とは異なり(会社側の解雇裁量権が

広く認められているということは)身分の不安定化を生むこと

にもなるため、労働者の能力を見極めるために必要な必要

最低限の期間しか世間的には認められず、長くてもせいぜい

6か月であり、これ以上の長期化は難しいと解釈してください。

また新規労働者の能力を見極める期間と解釈されてます

から、例えばアルバイト・パートとして既に雇用実績がある

のに、正規雇用に昇格させたからといってまた改めて設ける

ことは認められません。

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