従業員が退職後、元の会社の従業員を引き
抜くことがあります。
私見ではありますが、派遣会社では多いよ
うに感じる。
従業員がどこに勤めるかは原則として自由
です。
しかし、度を越えた引き抜きは違法になる
場合があります。
- どこからが違法なのか
幹部クラスの従業員が途中退職すると、同
業の会社を立ち上げるということがありま
す。
内情を知るライバル会社の出現に、青くな
る会社もあることでしょうし、営業の最前
線にいた責任者が退職した場合などは、相
当の脅威になってきます。
この場合、競業避止義務や不正競争防止、
営業秘密保護などの観点から、牽制や損害
賠償などの法的措置をとることもありま
す。
それに加えて問題なのが、先輩や後輩など
の同僚を引き抜くケースです。
- 立ちはだかる職業選択の自由
憲法22条には職業選択の自由が明記されて
いますので、どの会社で働くかについては
従業員本人の意思が強く尊重され、会社側
で誓約をすることはかなり難しいものがあ
ります。
退職後に同業他社に行かないよう定める会
社も多くありますが、自由に定めることは
できず、裁判所はかなり厳しく会社側の定
めを制限する傾向にあります。
転職の自由が認められていると、転職を勧
誘することもまた原則として自由になりま
すので、単に転職を勧めることなどは、当
然認められることになります。
しかし、もし全ての勧誘が自由であるとす
ると、会社側もたまったものではないこと、
主力社員が一斉にやめてしまったら会社は
立ち行かなくなってしまいます。
そこで、引き抜き対象となった従業員の地
位や、引き抜きによって移籍した人数、引
き抜きにより会社に及ぼされた影響、転職
の勧誘に用いた方法や態様などを総合し
て、許される引き抜きなのか、それとも許
されない引き抜きなのかを判断することに
なります。