労働・残業問題

不当解雇に対する金銭補償制度の検討が始まっている

政府は裁判で認められた不当な解雇について、

解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の

1~2年分の補償金を受け取ることのできる制度

の検討に着手しています。

早ければ16年の通常国会で関連法の改正を目指し、

16年春の導入を目指す、と伝えられています。

現在では解雇無効確認訴訟を提起しても、労働者

がもらえたはずの賃金を受け取るには、別に金銭

請求をする必要があります。

新制度では、労働者の希望に応じて裁判官が

判決時に不当解雇の補償金を支払うよう企業に

命じられるようにするようです。

補償金制度のような金銭解決制度の導入は、日本を

除く米国、英国、ドイツ、イタリア等の主要先進国では

既に導入されていることもあって早急な整備が求め

られているようです。

日本の労働問題に関する制度は、先進国の中で

遅れているとの指摘もあり、新制度は主要先進国と

足並みをそろえる狙いがあるのだとか。

また、不当解雇における金銭請求については労働者

が泣き寝入りを迫られる現状もあるとされており、

労働者保護を図る狙いもあるといいますが、今後

どのような経過を辿っていくのだろうか?

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