政府は裁判で認められた不当な解雇について、
解雇された労働者が職場に戻る代わりに年収の
1~2年分の補償金を受け取ることのできる制度
の検討に着手しています。
早ければ16年の通常国会で関連法の改正を目指し、
16年春の導入を目指す、と伝えられています。
現在では解雇無効確認訴訟を提起しても、労働者
がもらえたはずの賃金を受け取るには、別に金銭
請求をする必要があります。
新制度では、労働者の希望に応じて裁判官が
判決時に不当解雇の補償金を支払うよう企業に
命じられるようにするようです。
補償金制度のような金銭解決制度の導入は、日本を
除く米国、英国、ドイツ、イタリア等の主要先進国では
既に導入されていることもあって早急な整備が求め
られているようです。
日本の労働問題に関する制度は、先進国の中で
遅れているとの指摘もあり、新制度は主要先進国と
足並みをそろえる狙いがあるのだとか。
また、不当解雇における金銭請求については労働者
が泣き寝入りを迫られる現状もあるとされており、
労働者保護を図る狙いもあるといいますが、今後
どのような経過を辿っていくのだろうか?