全国勤務可で採用した後、全国に配属される事を内定
承諾の前に了承していたにも関わらず配属決定の際に、
家族の都合や金銭的都合で現住地からの異動を拒否
することは可能なのか、雇用契約上の問題はないので
しょうか?
まず、配属決定の根拠について就業規則に定めがある
か、本人との雇用契約が勤務地限定とするなど配属に
制限がある記載がないかの確認が必要です。
次に、今回の配属決定を有効とするためには、
1.業務上の必要があり
2.会社に不当な動機・目的がない
3.従業員の受ける不利益の程度が著しいかどうか
などがポイントとなります。
本人に特段の事情がない限りは配置転換の拒否は通常、
業務命令違反ということで、懲戒処分の対象となります。
しかし、拒否した従業員を直ちに懲戒処分とすることは、
現実として難しく拒否した従業員に対し説明と協議等を
十分に行い、それでも拒否する場合にはじめて懲戒処分
が可能となるでしょう。
個人的な好き嫌い、単に遠いから行きたくないでは、会社
の業務に支障が生じてしまいますので、採用の段階で配置
転換の実情と会社の方針を十分に説明し、さらに定期的に
転勤可能かどうかの確認をしておく、または異動を検討する
前に現状を確認するなどの対応が求められます。