退職金制度の記載義務について
退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。
また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは労基法第89条第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります。
<参照:厚労省 モデル就業規則>
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