退職金制度は必ず設けなければならないも
のではありませんが、設けたときは、適用
される労働者の範囲、退職金の支給要件、
額の計算及び支払の方法、支払の時期など
を就業規則に記載しなければなりません。
また、不支給事由又は減額事由を設ける場
合には、これは労基法第89条第3号の2
に規定する退職手当の決定及び計算の方法
に関する事項に該当するため、就業規則に
明記する必要があります。
<参照:厚労省 モデル就業規則>
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