ギグワーカーとは
ギグワーカーは、企業に勤務する会社員、即ち労基法上の「労働者」のように各種労働法制上の保護を受けることはありません。
このように労働上のリスクを負っているギグワーカーが、インターネットを介したシェアリングエコノミーの担い手として、そして2018年の働き方改革関連法案成立による各種労働法の保護強化の影響を受けた企業のコスト削減手段として、「労働者」に代替する源として活用されているという背景から、厚生労働省は、ギグワーカーの労務リスクに対処するための法的な保護を整備すべく政策上の議論を進めています。
具体的には、「雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会」において、保護対象者の範囲、要件、保護内容について議論されています。
今後の我が国の方向性
政策の内容や法改正への影響については、現時点で定まっているものではありませんが、少なくとも、従来の「労働者」とは別の概念として「雇用類似就業者」という新しいカテゴリを設け、発注者から「不本意な契約を受け入れざるを得ない状態」を強いられているギグワーカーについて、発注者に何等かの義務を課す形で救済する方向性となっています。