労働・残業問題

従業員が逮捕 逮捕容疑だけで解雇はあかん!!

まだ記憶に新しいところで、水泳の選手が仁川アジア

大会中にカメラを盗んだ事件で、帰国後に一転して

無罪を訴え、注目を集めました。

その中で、JOC(日本オリンピック協会)の当初の事実

確認や情報収集などといった対応が十分になされて

いたのかという点を疑問視する声も上がりましたね。

ところが、この事件は企業においても他人事ではあり

ません。

窃盗に限らず、飲酒運転や痴漢、傷害事件など、

従業員が刑事事件を起こす可能性は常に存在する

からです。

そこで今回は、従業員が刑事事件を起こして逮捕

された場合に慌てずに対処できるように、その際の

対応を紹介したいと思います。

●事実調査

処分を焦らない!

逮捕直後は、事実関係が曖昧な情報や矛盾する情報が

飛び交うことも多くあります。

そのなかでの懲戒処分(特に、懲戒処分などの重い処分)

は、もし従業員が冤罪だった場合に彼らの社会的地位だけ

でなく生活まで脅かすことになってしまいます。

また、この場合、従業員から争われ処分が無効となるだけ

でなく、企業の社会的評価を下げてしまうというリスクが

あることにも注意が必要です。

よって、まず大事なことは処分を焦らないということです。

-労働・残業問題

© 2024 カン労務士事務所