年収が一時的に130万円を超えても2年間
は、扶養から外れないとすることが
この10月1日から開始されるという。
今後は年収見込みが130万円を超えても、
直ちに扶養認定を取り消さず、将来の年収
見込みから総合的に判断するルールへと変
更される。
最低賃金は毎年上昇するものの、130万円の
壁は変わらずということから、時間調整を
行うパートさんがいたなら、20年前なら1
人で行っていた業務を現行なら1.6人必要
ということになる。
最低賃金(円/時間) | 130万円の壁(月間時間数) | 160時間稼働時の給与 | |
2003年 | 664円 | 163時間 | 106,240円 |
2013年 | 764円 | 141時間 | 122,240円 |
2023年 | 1,004円 | 108時間 | 160,640円 |
2年間は暫定的に運用することが明言され
ているので、法改正を経た後に新たな運用
をされるのでしょう。
その際に問題となりそうなのが次の点で
す。
第3号被保険者が、独身者や共働き世帯が
その分保険料を負担しているから、と考え
るなら不公平感を生じさせている。
年収見込み130万円は今後の最賃の上昇を
考えると、本格的な制度の見直しに着手す
る必要があるのではないか。
(出所:厚労省 最低賃金改定状況)