労働者派遣・請負

2021年1月1日施行派遣法改正について

派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け

  • 派遣元事業主に対し、派遣元事業主が実施する教育訓練及び、希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、派遣労働者に対する雇入れ時教育訓練計画の説明を義務付ける。
  • 教育訓練計画自体の変更時も同様に説明が義務付ける。

派遣契約書の電磁的記録も認める

  • 派遣元管理台帳、派遣先管理台帳は従来より電磁的記録(パソコン内のフォルダ保存)が認められていた。
  • 派遣元企業と派遣先企業との間で締結される労働者派遣(個別)契約は書面に記載が必須で電子化が認められていなかったが、この改正で電磁記録により作成することも認められる。

派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について

  • 派遣労働者から、労働関係法上(労働基準法・労働安全衛生法・育児休業・介護休業等)に関する苦情があった場合、派遣先企業も主体的に対応する義務を設ける。

日雇派遣について

派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合について、必要な雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合であっても、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明確化する。

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