労働者派遣・請負

適切な業務請負を推進するためには

派遣先も派遣元(人材派遣会社)も、「派遣」には限界を感じて

きていること、改正労働者派遣法施行の影響のみならず、

採用(人材確保)においても、「請負化」にメリットを感じてきて

いる企業も増えつつあるようです。

「適切な業務請負」にするための重要点を記します。

「適正な業務請負」とみなされる為には、次に掲げる要件を全て

満たす必要があります。

つまり、次に掲げる要件を一つでも満たしていない場合は、

一般労働者派遣事業の許可取得をしなければ偽装請負に

該当してしまう、ということになってしまいます。

【適正な業務請負と認められる為の基準】

(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、

直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。

(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を

自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。

(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料

などの全てを自ら調達・準備していること

(単に労働力だけを提供するものでないこと)。

(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定

された事業主責任を全て負っていること。

(職業安定法施行規則第4条)

なお、請負契約書には、その請負金額に応じて200円~60万円

の収入印紙を貼付しなければなりません。

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