派遣先も派遣元(人材派遣会社)も、「派遣」には限界を感じて
きていること、改正労働者派遣法施行の影響のみならず、
採用(人材確保)においても、「請負化」にメリットを感じてきて
いる企業も増えつつあるようです。
「適切な業務請負」にするための重要点を記します。
「適正な業務請負」とみなされる為には、次に掲げる要件を全て
満たす必要があります。
つまり、次に掲げる要件を一つでも満たしていない場合は、
一般労働者派遣事業の許可取得をしなければ偽装請負に
該当してしまう、ということになってしまいます。
【適正な業務請負と認められる為の基準】
(1)請負事業主が、請負業務に従事する労働者に対して、
直接業務指示をし、その労務管理の全てを行なっていること。
(2)請負事業主が、請負業務遂行の為に要する資金の全部を
自らの責任の下に調達し、且つ支払っていること。
(3)請負事業主が、請負業務で使用する機械・設備・器材・材料
などの全てを自ら調達・準備していること
(単に労働力だけを提供するものでないこと)。
(4)請負事業主が、請負業務に対して、民法などの法律に規定
された事業主責任を全て負っていること。
(職業安定法施行規則第4条)
なお、請負契約書には、その請負金額に応じて200円~60万円
の収入印紙を貼付しなければなりません。