労働者派遣・請負

派遣事業及び職業紹介事業の更新時での資産要件の特例措置について

派遣事業及び職業紹介事業の許可有効期間
更新時における財産的基礎要件(資産要件)
について、新型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえた特例的な取扱いをすることが
公表されました。

特例により、最近の事業年度の決算書等な
どをもって、資産要件の充足が確認できな
い場合であっても、必要な確認書類を提出
することにより、充足を確認することで更
新することができます。

対象は、令和2年10月31日~令和4年3月
31日までの申請期限(あくまでも申請期
間なので有効期間末尾の3か月前)の更
新が必要な会社です。

ただし、この特例を適用する場合、許
可の有効期間の更新日の1年後まで
に財産的基礎要件を満たす必要があ
ります。

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