今国会で労働者派遣法改正が審議されます。
大きな改正点は、派遣労働者が同じ職場で働ける期間を
3年までとする「 個人単位の期間制限 」 が新たに設けられる
ことです。
派遣期間上限の3年を迎えた派遣労働者に対し、以下の
「雇用安定化措置」を取るよう派遣会社に義務付けることが
検討されています。
【雇用安定措置の内容】
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな就業機会(派遣先)の提供
③ 派遣元事業主において無期雇用
④ その他、安定した雇用の継続が確実に図られる措置
※ ①から④のいずれを講じることも可とする。①を講じた場合に、
直接雇用に至らなかったときは、その後②から④までの措置の
いずれかを講ずるものとする。
①については、派遣先事業者が労働者を受け入れる意向が
ない場合には効力はない。
②につては、合理的な理由がなければならないという。
この合理的理由とは何だ?
③については、派遣元事業主が労働者を改めて無期雇用で
使用するのだろうか。
特定の職種であれば、無期雇用が可能と考えられるが。
④については、雇用の継続が確実に図られる措置とは何か?
「雇用安定措置」はいずれを見ても派遣元事業主への雇用規制と
なることは間違いないと考えられます。