労働者派遣・請負

派遣元が「労使協定方式」を採用したから派遣先は安堵していいのか

改正派遣法上においては、派遣元が「労使協定方式」を採用すると、
賃金等の待遇は派遣元で協定を締結することから、「職務の相違」を
説明することまでは求められてはいない。

しかしながら、非正規労働者(パート・有期契約者、期間工、嘱託、
派遣労働者)を保護する法律は派遣法以外のも存在し、次の通りと
なる。

・パートタイム・有期雇用労働法(短時間・有期契約者を保護)

・派遣法(派遣労働者を保護)

・労働契約法(派遣労働者を含む非正規全てを保護)

先述したように、派遣法においては「職務の相違」を説明すること
までは求められていないが、労働契約法20条(不合理な格差禁止)
裁判は、昨今増加の一途を辿っており、今後も増加するのではないか。

この労働契約法20条裁判では、「職務の相違」を説明できなければ
「同一の職務」と解される恐れが非常に高く、「合理的な格差の説明」
ができるように、派遣法で求められる以上の対応を練っておく必要
があるのではないか、と考えられる。

派遣元が「労使協定方式」を採用したので、派遣先は安心して派遣を
継続して受入できると考えているのであれば、一考した方がいいのか
もしれない。

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