労働者派遣・請負

H28年度厚生労働省労働局の労働者派遣事業者に対する指導方針

<労働者派遣事業者に対する指導監督の徹底>

(1)悪質な違反を行った事業主及び違反を繰り返す事業主

に対する厳正な指導監督の実施

悪質な違反を行ったり、指導を行ったにもかかわらず違反を

繰り返す派遣元事業主、繰り返し違法派遣を受け入れる派遣

先に対しては、行政処分、勧告・公表を含む的確かつ厳正な

指導監督を実施する。

また、需給調整事業部門と労働基準部門との連携の下、

いわゆる偽装請負の就労実態にあって重篤な労働災害を発生

させた事業者に対しては、労働者派遣法等に基づく行政処分等

厳正な措置を講ずる。

(2)いわゆる偽装請負に対する厳正な対応

情報提供、定期指導を含め、様々な端緒をもとに、業務請負、

事業委託等の状況を把握し、業務請負等と称しつつ実態として

労働者派遣の形態で業務を行っていることが判明した場合は、

是正指導を実施する。

あわせて、是正指導を行った場合には、発注者に対して

「労働契約申込みみなし制度」の周知を行う。

また、派遣から請負への切替えを行う派遣元事業主及び派遣先

の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣

先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を

実施する。

(3)違反が多発する業界に対する集中的な指導監督の実施

IT業界など人手不足等により、いわゆる偽装請負や二重派遣等

の違反が多く見られる業界に対しては、(1)及び(2)による個別

的な指導監督のほか、業界全体に対する啓発、法制度の周知を

図るため、業界団体と連携した周知活動や集団的な指導を効果

的に実施する。

【参照:東京労働局 平成28 年度行政運営方針】

該当頁:八十六~八十八

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0142/3216/2016422173329.pdf

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