<労働者派遣事業者に対する指導監督の徹底>
(1)悪質な違反を行った事業主及び違反を繰り返す事業主
に対する厳正な指導監督の実施
悪質な違反を行ったり、指導を行ったにもかかわらず違反を
繰り返す派遣元事業主、繰り返し違法派遣を受け入れる派遣
先に対しては、行政処分、勧告・公表を含む的確かつ厳正な
指導監督を実施する。
また、需給調整事業部門と労働基準部門との連携の下、
いわゆる偽装請負の就労実態にあって重篤な労働災害を発生
させた事業者に対しては、労働者派遣法等に基づく行政処分等
厳正な措置を講ずる。
(2)いわゆる偽装請負に対する厳正な対応
情報提供、定期指導を含め、様々な端緒をもとに、業務請負、
事業委託等の状況を把握し、業務請負等と称しつつ実態として
労働者派遣の形態で業務を行っていることが判明した場合は、
是正指導を実施する。
あわせて、是正指導を行った場合には、発注者に対して
「労働契約申込みみなし制度」の周知を行う。
また、派遣から請負への切替えを行う派遣元事業主及び派遣先
の増加が見込まれることから、労働者派遣契約に引き続き派遣
先を発注者として請負に移行したものについては、臨検指導を
実施する。
(3)違反が多発する業界に対する集中的な指導監督の実施
IT業界など人手不足等により、いわゆる偽装請負や二重派遣等
の違反が多く見られる業界に対しては、(1)及び(2)による個別
的な指導監督のほか、業界全体に対する啓発、法制度の周知を
図るため、業界団体と連携した周知活動や集団的な指導を効果
的に実施する。
【参照:東京労働局 平成28 年度行政運営方針】
該当頁:八十六~八十八
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0142/3216/2016422173329.pdf