労働者派遣・請負

相次ぐ特定派遣事業者に対する事業停止・改善命令

一般労働者派遣には基準資産額(資産要件)が必須と

なっていることから、一般労働者派遣から特定労働者派遣に

鞍替えする派遣会社も多いと聞きます。

ここまでは特に問題はありません。

しかし従来通り一般労働者派遣事業を行ってしまうと、

無許可で一般労働者派遣を行っているということで、

事業停止命令及び改善命令が発せられることとなります。

【労働者派遣事業の種類】

■一般労働者派遣事業とは

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、

例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が

これに該当します。

一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を

受けなければなりません。

■特定労働者派遣事業とは

常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として

行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出を

しなければなりません。

つまり、短期の派遣が可能なのは一般労働者派遣のみ

ということであり、換言すると「期間満了」という用語は

一般労働者派遣のみでしか使用することはありません。

特定労働者派遣では常時使用する労働者を雇用すること

から、一般のような「期間満了」「雇止め」ということは

あってはならないのです。

 

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